まどか法務行政書士事務所 Top > アポスティーユ・外務省公印確認

アポスティーユ・外務省公印確認

外国文認証

海外に提出する文書で、提出先から認証を取るよう求められた場合、まどか法務行政書士事務所にお任せいただければ認証手続きを代行することが可能です。

認証に必要な手続きは以下の通りです。

1.文書の発行(作成)

認証が必要な書類をご準備ください。

2.文書の翻訳(提出先に翻訳文添付が求められている場合)

当事務所が翻訳をいたします。

3.文書の公証(私文書の場合)

私文書、又は翻訳文付きの公文書の場合は、公証役場で公証人に公証をしてもらいます。 公文書を日本語のままで提出してもよい場合は、公証役場の公証は不要です。

4.外務省による公印確認またはアポスティーユ

発行権限を有する官吏により捺印(公印)されていることについて外務省で確認証明を受けます。
または提出先がハーグ条約に加盟している場合は、下記5の「領事認証」の代わりに「アポスティーユ」という形の証明を受けることができます。 ハーグ条約加盟国でも下記の領事認証を求める場合があります。

5.日本国内にある提出先国の大使館領事部における「領事認証」(ハーグ条約加盟国は原則不要)

提出先国がハーグ条約に加盟していない場合、文書を提出先国の大使館領事部等に持参して、領事認証を受けます。

6.提出先国への送付

《料金の目安》
住民票 ¥21,600(翻訳料、公証人手数料込み)

《所要時間の目安》
1週間~10日間
お急ぎの場合はご依頼の日を含め、営業日3日で取得できる場合があります。(追加料金¥8,000)
ご相談ください。

公印確認・アポスティーユとは

日本の官公署、自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。

各国での各種手続き(婚姻、離婚、出生、査証取得、会社設立、不動産購入など)のために日本の公文書を提出する必要が生じ、その提出機関から、外務省の証明を取得するように求められた場合、また日本にある提出先国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)取得に際して要求された場合に必要となります。

外国の提出機関、あるいは駐日大使館・(総)領事館が求めている場合のみ申請をすることになります。

例えば外国人と結婚する場合、独身であることの証明に戸籍を提出しなければならないことがあります。
外国の銀行に口座を開くとき、パスポートのコピーを提出しなければならないことがあります。
海外で就職する場合、卒業証明書を提出しなければならないことがあります。

その書類に「認証」を求められることがあります。

例えば、外国企業と取引をするために会社の登記簿を提出する場合、法務局から取り寄せたそのままの状態で相手方が受け取るとすると、おそらく以下のような疑問をもたれることでしょう。

果たして本当に登記簿なのか?その会社は本当に存在するのか?
国の機関が発行した文書であるのか?

その疑問を解消するために、「認証」という手続きが利用されます。

その1つに、「公印確認」があります。これは、外務省が、公的機関が発行した文書に押印されたものが、確かにその公的機関から発行されたものである、ということにいわゆる「お墨付き」を与えるものです。

同じく外務省による「アポスティーユ」という確認の方法もあります。
「アポスティーユ」とは、公印を「付箋により証明」することです。

ハーグ条約に加盟していない国に公文書を提出する場合は、外務省の「公印確認」の後、提出先国の大使館、領事館で「領事認証」を受ける必要がありますが、提出先がハーグ条約加盟国であれば、外務省による「アポスティーユ」のみで提出先国の領事認証の手続きを経ずに有効な文書として当事国で使用が可能となります。
※ハーグ条約加盟国の中には領事認証を求める国もあります。

手続の一例

外国から会社の登記簿(登記事項証明書)を求められた場合です。

①登記事項証明書の取得

②登記事項証明書に押印された登記官印が法務局所属の登記官によって真正に押印されたことを証明する書面の請求

③翻訳文の作成

④宣誓書(Declaration)の作成

⑤「登記事項証明書」「翻訳文」「宣誓書」を持参して公証役場へ

⑥公証人の面前で署名

⑦公証人の認証文付与

⑧公証人による「公証人が(地方)法務局所属であること、及び、公証人の押印が真正なものであること」についての(地方)法務局長の証明文(英文)と(地方)法務局長印(公印)の付与

⑨外務省の公印証明の取得

⑩提出先国への送付、提出先国での文書使用

①から⑨まで、文書作成、翻訳、法務局、公証役場、外務省の手続きは全て、まどか法務行政書士事務所が代行いたします。

ハーグ条約締結国

アイスランド サントメ・プリンシペ フランス
アイルランド スイス ブルガリア
アゼルバイジャン スウェーデン ブルネイ
アメリカ合衆国 スペイン ベネズエラ
アルゼンチン スリナム ベラルーシ
アルバニア スロバキア ベリーズ
アルメニア スロベニア ペルー
アンティグア・バーブーダ スワジランド ベルギー
アンドラ セーシェル ボスニア・ヘルツェゴビナ
イギリス(英国) セルビア ボツワナ
イスラエル セントクリストファー・ネービス ポーランド
イタリア セントビンセント ポルトガル
インド セントルシア 香港特別行政区
ウクライナ 大韓民国 ホンジュラス
ウルグアイ チェコ マーシャル諸島
ウズベキスタン デンマーク マカオ特別行政区
エクアドル ドイツ マケドニア
(旧ユーゴスラビア共和国)
エストニア ドミニカ共和国 マラウイ
エルサルバドル トリニダート・トバゴ マルタ
オーストラリア トルコ 南アフリカ共和国
オーストリア トンガ メキシコ
オマーン ナミビア モーリシャス
オランダ ニウエ モナコ
ガーボヴェルデ ニカラグア モルドバ
カザフスタン 日本日本 モンゴル
キプロス ニュージーランド モンテネグロ
ギリシャ ノルウェー ラトビア
キルギス バーレーン リトアニア
クック諸島 バヌアツ リヒテンシュタイン
グルジア パナマ リベリア
グレナダ バハマ ルクセンブルク
クロアチア パラグアイ ルーマニア
コスタリカ バルバドス レソト
コロンビア ハンガリー ロシア
サモア フィジー
サンマリノ フィンランド 他締結国の海外領土(県)

まどか法務 行政書士事務所
Madoka Legal Service Office

行政書士 兼先 美和 かねさき みわ

《取扱業務》
在留許可申請(外国人滞在ビザ)、
帰化申請、
国際企業法務、
国際身分関係手続き(相続、結婚、離婚)
アポスティーユ(外務省公印確認)
営業許可申請、官公庁届出、
翻訳、通訳

お電話でのご相談
03-6380-0790

受付時間: 月~金 09:00~19:00
※携帯電話に転送されることがあります。
ご了承ください。

電話予約の上、お気軽にお越しください。

《所在地》
〒151-0051
東京都渋谷区千駄々谷5丁目26-5-509
5-26-5-509 Sendagaya, Shibuya, Tokyo, 151-0051 Japan