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日本国籍取得(帰化申請)
日本国籍を取得しますと、
帰化の一定の条件を備えていなければなりませんが、まず主な条件としては以下のとおりです。
※日本人の配偶者は日本に3年以上住んでいること、または婚姻後3年、かつ引き続き1年以上日本に住所があること
入国管理局へご本人が出頭することも必要ですし、ご自身が自筆で書かれた動機書の提出も必要です。
帰化申請では日本語の読み書きができることも大変重要な条件です。
まどか法務行政書士事務所の申請取次行政書士が手続きを代行いたします。
- 外国籍を失います。
- 在留カードは不要となります。
- 再入国許可の手続きが不要となります。
- 参政権が認められます(選挙に参加できます)。
- 引き続き5年以上日本に住所があること
- 20歳以上で、本国法によって能力を有すること
- 素行が善良であること (Ex. 税金を滞納していないか? 交通違反等法律違反をしていないか?)
- 経済的に問題がないこと(自分、家族の収入、資産で生活が成り立つか?)
日本国籍取得
給与所得者 | 帰化申請 | ¥162,000 |
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事業主・企業役員 | 帰化申請 | ¥216,000 |
まどか法務 行政書士事務所
Madoka Legal Service Office
行政書士 兼先 美和 かねさき みわ
《取扱業務》
在留許可申請(外国人滞在ビザ)、
帰化申請、
国際企業法務、
国際身分関係手続き(相続、結婚、離婚)
アポスティーユ(外務省公印確認)
営業許可申請、官公庁届出、
翻訳、通訳