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日本で生まれた子のビザ(在留資格取得申請)

この度はおめでとうございます。

外国籍のお子さんには出生から30日以内に、「在留資格取得」の申請を行います。

※日本の国籍法は、出生地主義ではないため、ご両親が外国人の場合は、日本で誕生しても外国人となります。

当事務所では申請取次行政書士が申請代行をいたします。
お身体に留意し、ご家族でゆっくりなさってください。

 

又、次の手続きはもうお済みですか?

① 市区町村長への出生の届出(出生から14日以内、医師・助産師による出生証明書の提示が必要)

② お子さんの国籍の属する国(父または母の国籍の属する国)の駐日大使館・領事館へ出生の届出
 パスポートの発給手続き

①の届出についても、当事務所の行政書士が代行することができます。

<二重国籍について>
ご両親のどちらかが日本人である場合、生まれたお子さんは日本国籍を取得しますが、外国籍も取得して、二重国籍となることがあります。
この場合には、在留資格取得の許可申請をする必要はありませんが、出生後に日本国籍を喪失した場合には、在留資格取得の許可申請が必要となります。

 

●出生した日から60日以内に日本から出国する場合には、在留資格の取得は必要ありません。
両親、または母親に退居強制令書が発布されている場合には子どもについての在留資格の取得は許可されません。

まどか法務行政書士事務所の申請取次行政書士が手続きを代行いたします。

日本で生まれた子のビザ

日本で生まれた子のビザ 在留資格取得申請 ¥32,400

まどか法務 行政書士事務所
Madoka Legal Service Office

行政書士 兼先 美和 かねさき みわ

《取扱業務》
在留許可申請(外国人滞在ビザ)、
帰化申請、
国際企業法務、
国際身分関係手続き(相続、結婚、離婚)
アポスティーユ(外務省公印確認)
営業許可申請、官公庁届出、
翻訳、通訳

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03-6380-0790

受付時間: 月~金 09:00~19:00
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ご了承ください。

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