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永住許可(永住許可申請)
「永住者」の在留資格を取得すると、以下の利点があります。
在留期間に制限がなくなります。
(在留カードの更新や再入国手続きは必要です)
就労活動の種類や範囲に制限がありません。
単純労働などもできるようになります。
最初から「永住者」の資格で日本に上陸することはできません。
「永住者」の在留資格は、他の在留資格で日本に在留し、条件を満たした後に在留資格が取得できます。
「永住者」の在留資格を取得する主な要件は以下の通りです。
①10年以上継続して日本に在留していること
日本人の配偶者、永住者の配偶者の場合は、婚姻後3年日本に在留していること、もしくは結婚後3年経過、そのうち1年以上日本に在留していること
実子、特別養子は1年以上日本に在留していること
「定住者」は定住許可を受けた後、継続して5年以上日本に在留していること
高度人材は5年以上日本に継続して在留していること
②素行が善良であること
納税義務、法令順守
③独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
④法務大臣が、その者の永住が日本の利益に合致すると認めること
これまでの在留期間中に住民として社会的に非難されることがなく、安定して生活を送っていたかが問われます。まどか法務行政書士事務所の申請取次行政書士が手続きを代行いたします。
永住許可
永住許可 | 永住許可申請 | ¥151,200 |
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ご家族1人追加につき | ¥21,600 |
まどか法務 行政書士事務所
Madoka Legal Service Office
行政書士 兼先 美和 かねさき みわ
《取扱業務》
在留許可申請(外国人滞在ビザ)、
帰化申請、
国際企業法務、
国際身分関係手続き(相続、結婚、離婚)
アポスティーユ(外務省公印確認)
営業許可申請、官公庁届出、
翻訳、通訳