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アルバイト許可(資格外活動許可申請)

「留学」、「家族滞在」は原則就労はできない在留資格ですが、申請して許可が下りれば、限られた時間、条件内でのパート就労、アルバイト就労は可能です。

資格外活動の許可を受けた場合には「資格外活動許可書」が交付されます。

この許可書には許可された活動の内容と活動のできる期間が明記されています。

在留カードをお持ちの方には在留カードにその旨の記載がされます。

資格外活動の許可は、
① 雇用主である企業等の名称、所在地及び業務内容を個別に指定する資格外許可
② 1週に28時間以内であること及び活動許可において風俗営業等が営まれていないことを条件として企業等の名称、所在地及び業務内容等を指定しない資格外許可(「包括的許可」といいます。)
の2種類があります。

「包括的許可」はパート・アルバイト先を変更しても、許可された範囲内であれば、改めて資格外活動許可を受ける必要はありません。

 
  • 就職活動を目的とする「特定活動」の在留資格をお持ちの方も、資格外活動許可を申請することでアルバイトをすることができます。
  • 「留学」の在留資格をもって入国される方は、入国時に資格外活動許可を受けることができますので、アルバイトをご希望方は入国時の手続きをお勧めします。
  • 「短期滞在」の在留資格の方は原則的にパート・アルバイトをすることはできません(就労不可)。

《留学生のアルバイト可能時間》

大学等の正規生 1週間につき28時間以内
長期休業中は1日につき8時間以内
大学等の聴講生・研究生 1週間につき14時間以内
専門学校等の学生 1週間につき28時間以内

まどか法務行政書士事務所の申請取次行政書士が手続きを代行いたします。

アルバイト許可

アルバイト許可 資格外活動許可申請 ¥21,600

まどか法務 行政書士事務所
Madoka Legal Service Office

行政書士 兼先 美和 かねさき みわ

《取扱業務》
在留許可申請(外国人滞在ビザ)、
帰化申請、
国際企業法務、
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アポスティーユ(外務省公印確認)
営業許可申請、官公庁届出、
翻訳、通訳

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