一時帰国(再入国許可申請)
再入国の許可を取っておけば、出国した後も、あらためて上陸のためのビザを申請する必要はなく、再入国後は、同じ在留資格で日本に在留することができます。
裏を返して言えば、再入国許可を受けずに出国した場合には、在留資格、在留期間は消滅し、再び日本に入国しようとする場合には、在留許可認定証明書交付申請、査証(ビザ)発給手続きが必要となります。
出張、里帰り、旅行等、在留資格を持つ外国人の方が出国される際は、必ず再入国許可の手続きを取ってください。
みなし再入国許可
事前に申請する必要はなく、出国時に空港等で簡単に申請することができます。
手数料も無料です。
空港等で再入国出国記録(再入国EDカード)を記入する際、「みなし入国許可による再入国許可による再入国を希望します。」という欄にチェックを入れてください。
その欄にチェックを入れると、出国から1年以内の期間、再入国が許可されます。
※特別永住者は2年
ただし在留資格の在留期間が出国後1年以内に到来する場合にはその在留期間までの再入国が許可されます。
※出国確認の留保対象者等、みなし再入国の対象とならない方もあります。
旅券の他に在留カードをお持ちの方は、在留カードも忘れずに所持して出国してください。
みなし再入国許可では、在外公館(日本大使館・領事館)での有効期間の延長を受けることはできません。ご注意ください。
再入国許可申請
居住地を管轄する地方入国管理局、支局、出張所等で行います。
出国から最長5年以内の期間、再入国が許可されます。
※特別永住者は6年
こちらもみなし再入国許可と同じく、外国人の方がお持ちの在留期限を超えて許可されることはありません。
1回(シングル): 1回限りの許可です。
数字(マルチ): 期間内は何度でも再入国が可能な許可です。
やむを得ない理由があるときは、在外公館(日本大使館・領事館)で有効期間の延長を受けることができます。
まどか法務行政書士事務所の申請取次行政書士が手続きを代行いたします。
一時帰国
単独での申請 | 再入国許可申請 | ¥16,200 |
---|---|---|
同時申請 | 再入国許可申請 | 無料 |
まどか法務 行政書士事務所
Madoka Legal Service Office
行政書士 兼先 美和 かねさき みわ
《取扱業務》
在留許可申請(外国人滞在ビザ)、
帰化申請、
国際企業法務、
国際身分関係手続き(相続、結婚、離婚)
アポスティーユ(外務省公印確認)
営業許可申請、官公庁届出、
翻訳、通訳