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結婚ビザ(在留資格:「日本人の配偶者等」)
日本人と結婚された外国人の方が日本に滞在するには在留資格が必要です。
この場合、「日本人の配偶者等」という在留資格を申請します。
「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると、
・活動の制限がなくなります。
お仕事は公序良俗に反する職業以外でしたらどのようなお仕事に就かれることも可能です。
・在留資格「永住者」への変更が容易です。
他の在留資格に比べ、「永住者」の在留資格を取得する要件が緩和されます。
(通常は原則日本に10年以上継続して在留している必要がありますが、「日本人の配偶者等」の在留資格があれば、日本で婚姻後3年経過しているか、もしくは婚姻後3年経過、かつ日本での在留1年以上で「永住者」の在留資格を取得することができます。)
ご結婚後、在留資格の無い配偶者を海外より呼び寄せる場合には、
在留許可認定証明書交付申請を行います。
既に何らかの在留資格をお持ちの方は
在留資格変更申請を行います。
まどか法務行政書士事務所の申請取次行政書士が手続きを代行いたします。
結婚ビザ
海外からの呼び寄せ | 在留資格認定証明書交付申請 | ¥151,200 |
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〃 (家族同時申請) | ¥194,400 |
日本でのビザ変更(ex.留学→就労) | 在留資格認定証明書交付申請 | ¥151,200 |
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まどか法務 行政書士事務所
Madoka Legal Service Office
行政書士 兼先 美和 かねさき みわ
《取扱業務》
在留許可申請(外国人滞在ビザ)、
帰化申請、
国際企業法務、
国際身分関係手続き(相続、結婚、離婚)
アポスティーユ(外務省公印確認)
営業許可申請、官公庁届出、
翻訳、通訳