就労ビザ

日本で就職される方は就労ビザ(在留資格)を取得する必要があります。

就労ビザは、ご本人の住所地を管轄する地方入国管理局、支局、出張所で申請を行います。
住所地と就職先の住所の管轄が異なる場合はご注意ください。
例えば、住所が大阪にある方が東京に就職、または転職する場合、申請する入国管理局は東京ではなく、大阪入国管理局です。

在留資格の中でも、就労が可能な資格と、そうでない資格があります。
申請者の方の経歴と、仕事の内容に合った在留資格を取得する必要があります。
就労が可能な在留資格には以下のものがあります。

  • 外交外交
  • 公用公用
  • 教授教授
  • 芸術芸術
  • 宗教宗教
  • 報道報道
  • 投資・経営投資・経営
  • 法律・会計事務法律・会計事務
  • 医療医療
  • 研究研究
  • 教育教育
  • 技術技術
  • 人文知識・国際業務人文知識・国際業務
  • 企業内転勤企業内転勤
  • 興行興行
  • 技能技能
  • 特定活動(特定研究活動・特定情報処理活動)

下記のように、活動に制限のない在留資格をお持ちの方は、新たに就労ビザを取得する必要はありません。

  • 永住者
  • 日本人の配偶者等(日本人の夫、妻、子供)
  • 永住者の配偶者等(永住者の夫、妻、子供)
  • 定住者

在留許可は、在留資格の範囲内で活動することを条件に許可されますので、 活動範囲が異なる仕事や、活動をする場合には別途許可が必要となります。

日本では在留資格(就労ビザ)があれば、別途、労働関係の役所に労働許可を申請する必要はありません。

  • 単純労働の就労では、就労ビザは下りません。
  • 短期滞在ビザから就労ビザへの在留資格の変更は、原則として許可されません。
    この場合は、在留資格認定証明書交付申請をする必要があります。

まどか法務行政書士事務所の申請取次行政書士が手続きを代行いたします。

就労ビザ

海外からの呼び寄せ 在留資格認定証明書交付申請 ¥129,600
  〃  (家族同時申請)   \151,200
日本でのビザ変更(ex.留学→就労) 在留資格認定証明書交付申請 ¥108,000
  〃  (連れ子同時申請)   ¥129,600

まどか法務 行政書士事務所
Madoka Legal Service Office

行政書士 兼先 美和 かねさき みわ

《取扱業務》
在留許可申請(外国人滞在ビザ)、
帰化申請、
国際企業法務、
国際身分関係手続き(相続、結婚、離婚)
アポスティーユ(外務省公印確認)
営業許可申請、官公庁届出、
翻訳、通訳

お電話でのご相談
03-6380-0790

受付時間: 月~金 09:00~19:00
※携帯電話に転送されることがあります。
ご了承ください。

電話予約の上、お気軽にお越しください。

《所在地》
〒151-0051
東京都渋谷区千駄々谷5丁目26-5-509
5-26-5-509 Sendagaya, Shibuya, Tokyo, 151-0051 Japan