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2016年03月31日(木) [アポスティーユ]
米国不動産贈与手続きのためのアポスティーユ
米国在住の方より、日本在住のご親族が所有していらっしゃる米国不動産の贈与を受けるためにアポスティーユが必要だとのご相談を受けました。
日本側の手続きをご説明し、先方弁護士と調整していただきながら日本在住のご親族と連絡を取り、公証役場へアテンドしました。
署名をされるのがどのような書類であるかは、公証人に対して説明が必要です。ご署名後、その場で文書をお預かりし、その後のアポスティーユ取得を代行いたしました。
安心されたご様子が印象的でした。
ご依頼をいただきましてありがとうございました。
まどか法務 行政書士事務所
Madoka Legal Service Office
行政書士 兼先 美和 かねさき みわ
《取扱業務》
在留許可申請(外国人滞在ビザ)、
帰化申請、
国際企業法務、
国際身分関係手続き(相続、結婚、離婚)
アポスティーユ(外務省公印確認)
営業許可申請、官公庁届出、
翻訳、通訳