就労ビザも変わりますー在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」を一本化
平成26年の通常国会において可決・成立された
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」(平成26年法律第74号)
により、2015年4月1日から、就労ビザの扱いも柔軟な対応がされるようになります。
以下、法務省入国管理局「出入国管理のしおり」より
「専門的・技術的分野における外国人の受入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応するため、業務に必要な知識の区分(理系・文系)に基づく「技術」と「人文知識・国際業務」の区分をなくし、包括的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」へと一本化します。」
最近の仕事は理系、文系を分けることは難しくなり、このような取扱いになりました。文系の学部を出ても理系の仕事に就くことが可能となります。
あくまでも学校で修められた科目、業務の経験が就労される業務の内容に関連性があることが必要ですが、この一本化により、留学生にとって、就業できる業務の幅が広くなり、企業側も外国人雇用がより容易になると思われます。
留学生の方の就労ビザ取得をサポートします。
企業の担当者様、留学生の皆さん、お気軽にご相談ください。
投資・経営ビザが取りやすくなります
2015年4月1日より、「投資・経営」の在留資格が「経営・管理」へと変わります。
以下法務省入国管理局による「出入国管理」の冊子より。
「日本国内企業において事業の経営・管理活動を行う外国人を広く迎え入れることができるよう、現行の「投資・経営」の在留資格の名称を「経営・管理」に改め、これまでの外国資本との結びつきの要件をなくしました。これにより、国内資本企業の経営・管理を行うことも同在留資格によってできるようになります。」
在留資格を取得する要件も緩和されています。
具体的には、「経営・管理」の在留資格でまずは4ヶ月の滞在が可能。
これにより、このビザを持つ者は中長期滞在者となり、在留カードが発行され、市区町村での住民登録が可能となり、印鑑証明を作成することができるため、外国人1人でも会社設立が可能となりました。
出資の要件も緩和されています。
詳しくはご相談ください。
まどか法務行政書士事務所は投資経営ビザ、会社設立、営業許可申請のワンストップサービスを提供しております。
新しい外国人受け入れ施策と在留資格
外国人の受け入れ政策が変わります。
2015年1月現在スタートしているものもあれば、今後段階を追ってというものもありますが、およそ今年中には実現するものです。
私が注目しているのは、
以下特区内での試みではありますが、
・「経営・管理」(4月から従前の「投資・経営」より変更になります。)の要件の緩和
・家事支援人材の受け入れ
です。
「経営・管理」の在留資格の取得要件緩和で、日本で起業することがこれまでより容易になり、また家事支援人材(いわゆるお手伝いさん)の受け入れで、女性が働きやすくなります。
特区内での試みではありますが、試験的に実施して運用がスムーズにいくようであれば、本格的に受入れが実施されることになるかもしれません。
また、既に報道されているところですが、
・介護分野における留学生の卒業後就職許可
・技能実習生の対象職種に「介護」を追加
により、これまで在留資格の職種の対象ではなかった「介護」が認められるようになります。
人材不足が謳われている介護事業へ外国人の就労が可能となることで、高齢化社会へ向けて人材不足を緩和することができるようになります。
以前暮らしていた香港では、私も外国人のホームヘルパーさんにお世話になり、家事と育児を手伝ってもらいました。
街中ではお年寄りの面倒を見る外国人ヘルパーさんも多く見かけました。
そこでは、子育てにしろ、お年寄りの介護にしろ、家族の世話をヘルパーさんに見てもらうのは至極一般的なことで、家事労働が家族の一部の人に集中することがないせいか、家族は子どもに対しても、お年寄りに対しても、皆ゆったりと接していたような印象があります。
この新制度で、女性の働き手が増え、経済も活性化する、そんな目論見があるのかもしれません。
とても楽しみです。
New policies for the status of residence and bringing in foreigners
There will be changes in the policies of bringing in foreginers. Some have already been changed as of January 2015, and most of the changes will be made within this year.
I have especially been paying attention to the stated above ease of business and management, and also bringing in housekeepers.
These changes will make it much easier for foreigners to start a business in japan, and bringing in housekeepers will make it easier for women to work in japan from overseas. This is only in special conditions at this point, however if the operation goes smoothly it may become genuine.
As it has already been reported, foreign students can now get jobs in the nursing fields after they graduate in Japan, and the category “Nursing” will be added to the technical intern. Now that foreigners can work at nursing homes, the labor shortage in Japan with the aging population will be eased.
Hong Kong where I used to live, I myself had a housekeeper who helped me greatly with housework and childcare. I also saw many elderly people with foreign helpers. There, it was perfectly natural for these helpers to be helping out with housework and childcare. Because the stress of these necessities did not fall under one person in the family, people seemed more relaxed.
I am very excited to see the outcome of this and to see more women working in the society making the economy better in the long run.
まどか法務 行政書士事務所
Madoka Legal Service Office
行政書士 兼先 美和 かねさき みわ
《取扱業務》
在留許可申請(外国人滞在ビザ)、
帰化申請、
国際企業法務、
国際身分関係手続き(相続、結婚、離婚)
アポスティーユ(外務省公印確認)
営業許可申請、官公庁届出、
翻訳、通訳