結婚ビザ(滋賀)が下りました!
ベトナム人の方の「日本人の配偶者等」の在留資格が下りました。
海外駐在でお知り合いになったベトナム人の奥様のための在留資格認定証明書取得のご依頼です。
まだベトナムにいらっしゃる現地の奥様とも連絡を取り、事実関係を確認しながら準備を進めました。
メール、電話、スカイプで直接やり取りができますので、お仕事でお忙しいご主人様に代わって連絡を取ることもあり、かなり時間を省略していただけたと思います。
お幸せそうなご様子にこちらも暖かい気持ちになりました。
おめでとうございます。ご依頼をいただきまして、ありがとうございました。
永住许可批下来了!
这是位美国人,和日本人结婚多年后终于决定申请永住。
当事人以前曾经考虑过申请永住。当时、申请永住的条件虽已具备,可因为被误告知申请条件不具备,因而放弃了申请。另外因为长期在海外的原因,有重新办理日本配偶签证等等事情,所以结婚后很久都没有申请永住。
当事人决定要申请永住后,我们对此提供了申请办理手续的支持。
现在永住许可批下来了。当看到依赖人高兴地流泪的瞬间,我感到自己的工作真的很有意义。
谢谢依赖人对我的信任。
永住許可(広島)が下りました
広島にて永住許可申請の取次ぎをいたしました。
日本人とご結婚後、長い年月を経て申請を決意されたアメリカ人の方のご依頼です。
一度は申請を考えられたそうなのですが、当時、とある場所で永住許可申請の要件が誤って伝えられており、実は要件は揃っていたのですがその時は断念、また長期出国の為日本人の配偶者等のビザを取り直して振り出しに戻り、ということもあり、ご結婚からずいぶん時間が経っていました。
ご事情により、ご本人はとても心配されていたのですが、永住許可は無事に下り、依頼者の方は涙されました。
大切な仕事を任せていただき、感謝いたします。
ご依頼ありがとうございました。
一个人的经营管理签证也批下来了!
以前公司成立申请投资经营签证许可时,事实上必需有日本在住者的配合. 今年4月份开始的新政策,让外国人单独申请成为可能.在一定的条件下,行政书士也可以代办申请,这样申请时本人就不需要亲自到日本来了.
在这个新政策下,本人亲手代办的本事务所的第一例经营管理签证被批下来了.
让我们来听听依赖人喜悦的声音.
“因为自己非常喜欢日本的传统文化,而以前去日本旅游的经历,都让我对这个国家非常的向往,同时,自己从事的IT行业在日本非常的热门,所以就萌生了去日本设立公司的念头。
在这里非常感激兼先美和女士,因为她帮我实现了自己来日本设立公司的愿望,现在想来,自己真的非常幸运的选择了まどか法務行政書士事務所。
交上申请的2个月后,兼先女士通知我说在留资格审批下来了!能够有这样好的结果,完全是依靠着兼先女士的专业、负责的工作态度而实现的。
对于一个外国人来说,尤其是那些像我一样想在日本实现自己理想愿望的人,一个可以与你有效沟通和有着专业负责工作态度的行政书士,是非常非常重要的。我非常推荐まどか法務行政書士事務所的兼先美和女士,她一定会给予你最专业认真负责的法律服务。
再一次感谢まどか法務行政書士事務所的兼先美和女士!”
如签证部分的说明,本所免费翻译英文,或中文的证明文件.这位依赖人一开始发来英文的电子邮件,后来电话联系时就使用中文对话了.您也可用中文发来电子邮件.如果您正在考虑到日本来投资和经营,欢迎您和我们联系咨询.
まどか法務 行政書士事務所
Madoka Legal Service Office
行政書士 兼先 美和 かねさき みわ
《取扱業務》
在留許可申請(外国人滞在ビザ)、
帰化申請、
国際企業法務、
国際身分関係手続き(相続、結婚、離婚)
アポスティーユ(外務省公印確認)
営業許可申請、官公庁届出、
翻訳、通訳