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2015年01月25日(日) [相続あれこれ]

特別代理人なく済みそうです

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未成年と親の相続の件で、お手伝いをしています。

不動産の相続はなく、銀行関係も金額の関係で特別代理人は不要。

車の相続、売却の手続きも共同相続により遺産分割協議書、特別代理人不要としました。

遺産分割協議書作成と特別代理人になって欲しいと依頼されたのですが、

話を聞いてみると必要なのはゆうちょの解約と車の名義変更。

ゆうちょは窓口で特別代理人が必要と言われたようで、

やはり私が説明を聞いていたのとは違ったので

もう一度センターに尋ねてみるようにアドバイスしたら

代表相続人を未成年者にするまでもなく、

その金額であれば特別代理人は不要という結果でした。

車の名義変更には遺産分割協議書を作成し、

代表相続人を定める必要があると業者さんに言われたようですが、

遺産分割協議書は業者さん定型のものがあるらしいのですが、

遺産分割協議書なし、共同相続で書類を整えました。

結果、それで通りました。

遺産分割協議書なく、特別代理人選任の申し立てをする必要もなく、相続手続きが完了しそうです。

心身共に健やかとはいえない今の相続人には手続はなるべく負担のない形が望ましいと思いました。

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