ビザ・在留許可
ビザの申請はどこで?
外国人が日本に滞在するには、在留資格を取得する必要があります。
新たに在留資格を取得する場合、スムーズな方法としては、以下の手順を踏みます。
①申請者は日本にいる代理人を通して、日本の入国管理局で在留資格認定証明書交付申請を行います。
※代理人は在留資格毎に定められる親族や受け入れ先(勤務先など)です。
② ①により「在留資格認定証明書」が交付されますので、それを外国の申請者宛てに送付します。 申請者は、ご自分がお住まいの地域の日本大使館、領事館で「在留資格認定証明書」を提示して査証(ビザ)の発給を受けてください。
③その後、申請者が日本入国の際に空港で在留カードの発行を受けます。
※即日在留カードの発行が受けられる空港は2014年10月の時点で、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港です。その他の空海港から入国された場合は、申請者が入国後に市区町村に届け出た住居地に郵送されます。
このサイトでは便宜上在留資格を「ビザ」と表記します。
行政書士に頼むということは?(申請取次ぎ)
当事務所の行政書士は、申請取次の資格を持ち、入国管理局に申請取次の登録がされています。
お任せいただければ、ご本人が一度も入国管理局に足を運ばれることなく申請を行うことも可能です。
既に日本に滞在されている方が在留資格変更申請等の申請を行政書士に取次依頼される場合、常時携帯義務のある在留カードを申請取次行政書士に預けることができます。 申請者の方が携帯義務違反で罰金に処せられることはありません。
外国人の日本滞在ビザ申請代行
就労ビザ
海外からの呼び寄せ | 在留資格認定証明書交付申請 | ¥150,000 |
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〃 (家族同時申請) | ¥200,000 |
日本でのビザ変更(ex.留学→就労) | 在留資格変更許可申請 | ¥130,000 |
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〃 (連れ子同時申請) | ¥200,000 |
結婚ビザ
海外からの呼び寄せ | 在留資格認定証明書交付申請 | ¥150,000 |
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〃 (家族同時申請) | ¥200,000 |
日本でのビザ変更(ex.就労→結婚) | 在留資格認定証明書交付申請 | ¥150,000 |
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家族のビザ
外国人家族の妻、子の呼び寄せ | 在留資格認定証明書交付申請 | ¥100,000 |
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日本人の子、外国人連れ子、外国人養子 | 在留資格認定証明書交付申請 | ¥150,000 |
永住者の子、日系3,4世の呼び寄せ ご家族1人追加につき |
在留資格認定証明書交付申請 | ¥30,000 |
経営管理ビザ
海外から | 在留資格認定証明書交付申請 | ¥340,000 |
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日本でのビザ変更 | 在留資格変更申請 | ¥260,000 |
ビザ更新
前回の条件と同じ更新 | 在留期間更新許可申請 | ¥50,000 |
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転職した更新 | 在留期間更新許可申請 | ¥130,000 |
再婚した更新 | 在留期間更新許可申請 | ¥150,000 |
永住許可
永住許可 | 永住許可申請 | ¥150,000 |
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ご家族1人追加につき | ¥70,000 |
日本で生まれた子のビザ
日本で生まれた子のビザ | 在留資格取得申請 | ¥30,000 |
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帰化(日本国籍)
給与所得者 | 帰化申請 | ¥180,000 |
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事業主・企業役員 | 帰化申請 | ¥240,000 |
アルバイト許可
アルバイト許可 | 資格外活動許可申請 | ¥20,000 |
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就労資格証明書
転職あり | 就労資格証明書交付申請 | ¥130,000 |
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転職なし | 就労資格証明書交付申請 | ¥40,000 |
一時帰国
単独での申請 | 再入国許可申請 | ¥20,000 |
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同時申請 | 再入国許可申請 | 無料 |
お支払方法
着手時に費用の半額、許可が下りた時点で残金と印紙代をお支払いただきます。
印紙代
呼び寄せ | 無料 |
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ビザ変更・更新 | ¥4,000 |
永住許可 | ¥8,000 |
再入国許可 シングル マルチ |
¥3,000 ¥6,000 |
就労資格証明 | ¥680 |
再申請
・不許可の場合、無料で再申請を行います。
※但し以下の場合は再申請は行いません。
・不許可となった申請に虚偽の内容が含まれている場合
・強制退去の場合
その他の費用に関すること
・依頼方法、料金に関するお問い合わせは無料です。
コンサルティングが必要な内容については、相談料を申し受けます。
(1回¥8,000)
当事務所に申請取次を依頼された場合は、一旦お支払いただいた相談料は申請費用の一部前払い分とし、差額のみ請求させていただきます。
・申請に必要な英語、中国語の日本語訳の費用は無料です。
・大阪入国管理局、広島入国管理局岡山出張所管内への交通費は無料です。
《対象区域》兵庫県、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、鳥取県、岡山県
以下の管轄地域の方は出張交通費を申し受けます。
名古屋入国管理局 | ¥25,000 |
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広島入国管理局 | ¥25,000 |
高松入国管理局 | ¥25,000 |
福岡入国管理局 | ¥45,000 |
那覇支局 | ¥70,000 |
ご依頼の流れ
1.お問い合わせ
まずはお電話かメールでご相談ください。内容を伺い、簡単にお答えします。
2.面談、ご契約
ご指定の場所にて、詳しいお話を伺い、質問事項に答えていただきながら当事務所の申請への方針、費用についてのご説明をさせていただきます。
又、その際、当事務所の契約内容についてもご説明をさせていただきます。
ご契約につきましては、ご面談当日のご契約でも、又、後日契約書をご郵送いただく形でも結構です。
3.申請手続着手
着手金のご入金確認後、直ちに申請手続きを開始致します。
当事務所が申請書及び理由書等の添付書類を作成し、資料を収集致します。
申請者の方に取り寄せていただく資料もございますので、ご説明させていただきます。
当事務所の行政書士が丁寧に事情をお伺いし、実情に即した資料を作成致します。
4.申請取次行政書士による入国管理局での申請
書類が全て揃いましたら、申請者の方、または代理人の方に署名をしていただきます。
申請にパスポートと在留カードが必要な方は、当事務所の申請取次行政書士にお預けください。
申請取次行政書士に在留カードを預けても、在留カード携帯義務違反に問われることはありません。
申請取次行政書士が、申請者・代理人に代わり、入国管理局で手続きを行います。
入国管理局からご本人へ呼び出しがあり、事情を聞かれるケースもありますが、その場合には、申請取次行政書士が入国管理局へ同行いたしますので、ご安心ください。
5.許可
申請許可の通知については、当事務所に連絡が入りますので、直ちに申請者・代理人の方へお知らせします。
費用残額のお支払確認後、証印手続きを行い、在留カードをお渡しします。
不許可の場合は、不許可の原因を入国管理局に確認の上、速やかに対応し、再申請を行います。
まどか法務 行政書士事務所
Madoka Legal Service Office
行政書士 兼先 美和 かねさき みわ
《取扱業務》
在留許可申請(外国人滞在ビザ)、
帰化申請、
国際企業法務、
国際身分関係手続き(相続、結婚、離婚)
アポスティーユ(外務省公印確認)
営業許可申請、官公庁届出、
翻訳、通訳